超柏レイソル掲示板2
過去ログ837
2017/9/14 19:47
▼小林祐三建築基準法は、単体規定より集団規定のほうが出る確率高い!
そうじゃの〜そっちからやってみっかい?
2017/9/14(木)19:47
▼小林祐三建築基準法でよ
なんだい?バカ野郎
石綿(アスベスト)。ホルムアルデヒド。
クロルピリホスを使ってはいかんですよ!
アスベスト?ジョージ・ベストは?
う〜ん。どうだろうなあ。
2017/9/14(木)19:04
▼小林祐三建築基準法でよ〜
ベランダにはさぁ。なんだい?
ベランダには1メートル10cm以上の手すり壁、さく、金網などを設けなければならないだってよ。
そりゃ〜、ベランダから落っこちたら大変やからなぁぁ。1階には、いらねーな!しかし
そりゃそうだ。わっははっはっは(笑い声)
2017/9/14(木)18:59
▼日立アスレチコ小僧エグゼ柏レイソルレディース設立して行くしか無いぜ!
2017/9/14(木)17:30
▼小林祐三案内所の規制〜
標識はさ。売り主が掲げなきゃアカンよ!
代理販売する宅建業者じゃないよ。
オッケーオッケー。
標識はひっかかりやすい。
案内所の届け出、設置した宅建業者。
専任の宅建士の設置義務→案内所を設置した宅建業者
2017/9/14(木)16:42
▼小林祐三案内所の規制〜
標識には、
『売主の称号・称名・免許証番号』
を記載。
2017/9/14(木)16:35
▼小林祐三不動産登記の変更はさ〜
なんだい?
大体よ。1ヶ月以内に変更などの届け出すればオッケーだからさぁ。
例えばだ、表題部分の登記の名義人に変更線あったら1ヶ月内に変更やし。
表題登記のない建物の所有権取得したら、取得の日から1ヶ月以内に、表題登記の申請しなきゃあかんし。
建物滅失しちゃたら、そんときゃ表題部の所有者は滅失の日から1ヶ月以内に滅失登記の申請をしなきゃあかんし。
まぁそんな感じスッねーー
2017/9/14(木)16:24
▼小林祐三国土利用計画法!ほぉ〜う。
市街化調整区域5000平方メートル越え
をよぉ!
なんだい?おとっちゃん?
その土地をよ。購入の予約したんだとさ。
その場合事後届け出はどーなるん?
そりゃま、悩むね。
だけど、答えは予約した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
そっかー。予約も一緒ちゅーことでね。
2017/9/14(木)16:17
▼小林祐三国土利用計画法!
市街化区域
2000平方メートルだったけ?
でも、時効取得は届け出いらんやろー
うぃっ?
だって時効(じこう)だってもん。そうだもんなぁ。
2017/9/14(木)16:11
▼小林祐三国土利用計画法!
地区計画内の区域内において、土地の区画形質の変更とかやろう!とかってー話はよ。
なんだい?
着手する30日前までに、だな!
なんたい?
国土交通省で定める事項を市町村長に届け出ろ!って簡単な話だな。
そっかい。了解!
2017/9/14(木)16:04