超柏レイソル掲示板2

過去ログ837 2017/9/14 19:47

▼小林祐三
建築基準法は、単体規定より集団規定のほうが出る確率高い!
そうじゃの〜そっちからやってみっかい?
2017/9/14(木)19:47

▼小林祐三
建築基準法でよ
なんだい?バカ野郎

石綿(アスベスト)。ホルムアルデヒド。
クロルピリホスを使ってはいかんですよ!

アスベスト?ジョージ・ベストは?
う〜ん。どうだろうなあ。
2017/9/14(木)19:04

▼小林祐三
建築基準法でよ〜

ベランダにはさぁ。なんだい?
ベランダには1メートル10cm以上の手すり壁、さく、金網などを設けなければならないだってよ。


そりゃ〜、ベランダから落っこちたら大変やからなぁぁ。1階には、いらねーな!しかし

そりゃそうだ。わっははっはっは(笑い声)
2017/9/14(木)18:59

▼日立アスレチコ小僧エグゼ
柏レイソルレディース設立して行くしか無いぜ!
2017/9/14(木)17:30

▼小林祐三
案内所の規制〜

標識はさ。売り主が掲げなきゃアカンよ!
代理販売する宅建業者じゃないよ。

オッケーオッケー。
標識はひっかかりやすい。

案内所の届け出、設置した宅建業者。


専任の宅建士の設置義務→案内所を設置した宅建業者
2017/9/14(木)16:42

▼小林祐三
案内所の規制〜

標識には、
『売主の称号・称名・免許証番号』
を記載。
2017/9/14(木)16:35

▼小林祐三
不動産登記の変更はさ〜

なんだい?

大体よ。1ヶ月以内に変更などの届け出すればオッケーだからさぁ。

例えばだ、表題部分の登記の名義人に変更線あったら1ヶ月内に変更やし。

表題登記のない建物の所有権取得したら、取得の日から1ヶ月以内に、表題登記の申請しなきゃあかんし。

建物滅失しちゃたら、そんときゃ表題部の所有者は滅失の日から1ヶ月以内に滅失登記の申請をしなきゃあかんし。

まぁそんな感じスッねーー
2017/9/14(木)16:24

▼小林祐三
国土利用計画法!ほぉ〜う。

市街化調整区域5000平方メートル越え
をよぉ!

なんだい?おとっちゃん?

その土地をよ。購入の予約したんだとさ。
その場合事後届け出はどーなるん?

そりゃま、悩むね。
だけど、答えは予約した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。

そっかー。予約も一緒ちゅーことでね。
2017/9/14(木)16:17

▼小林祐三
国土利用計画法!

市街化区域
2000平方メートルだったけ?

でも、時効取得は届け出いらんやろー
うぃっ?

だって時効(じこう)だってもん。そうだもんなぁ。
2017/9/14(木)16:11

▼小林祐三
国土利用計画法!
地区計画内の区域内において、土地の区画形質の変更とかやろう!とかってー話はよ。

なんだい?

着手する30日前までに、だな!

なんたい?

国土交通省で定める事項を市町村長に届け出ろ!って簡単な話だな。

そっかい。了解!
2017/9/14(木)16:04

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