⊂COSxNET⊃◆コス質問相談◆
4 名も無いレイヤーさん
営業妨害にはならないんじゃないでしょうか。
営業妨害と言うからには、相手(サークルさん)の販売活動が「営業」として成立している必要があります。それには利益が出ていて、売れないことで著しい損害が出ることが要件となります。
しかしコス衣装創作販売はお互いが版権元では無いグレーゾーン、営業妨害という概念の成立は難しいでしょう(勿論、サークルさんの盗作であれば違いますが)。
上の方もおっしゃっていますが、そもそも衣装は使う布や作り手の腕や状態など著しいく変わるので、逆恨みと考えて良いと思いますよ。早く解決すると良いですね。
(V903SH/SB)