⊂COSxNET⊃◆コス質問相談◆
お目に止めて頂き有難うございます。記事を捜しましたが当方が教えて頂きたい事の記事が無かった為、新たに投稿させて頂きました。当方の力が不十分で同じ記事があった場合はご指導お願い致します。

今、当方は名刺制作販売を始めようとしています。
名刺作成の知識はあるのですが…気にしてる事があります。それは
名刺に使用するソフト・シール・紙・アニメ等のロゴ
の著作権等です。
趣味として無料で名刺を作るのはいいと思いますが
金銭が絡んできますと
違反になるのかと思いとても悩んでおります。
"職人掲示板"やHPを見ていますと※続きます
(SH901iS/FOMA)
※続きです
皆普通に行っているので、いいのか。と、思う事もありましたが、それは絶対駄目な考えだったと今は凄く反省し、やはり本当の答えをきちんと知った上でやらなければならないと思いました。
どうかご存じの方、宜しくお願い致します。

この"名刺販売"という作業はプロ・素人関係なく、安い高いの問題ではなく、
人からお金を頂く大変凄く責任のある事だと心掛け、一切手を抜かず、真剣に
名刺制作に取り組み
頂いた方が喜んで下さるような名刺制作をしていきたいと思います。

二回に分けての投稿、
大変な長文・乱文失礼致しました。
(SH901iS/FOMA)
59 アル
火花さん>
当方、名刺作成をしておりますが、ソフトや用紙には著作権はないかと思われます。ロゴに関しては時折、公式サイトから画像をとってきて名刺のデザインの一部にしてらっしゃる方もいますがそれは著作権違反です。ソフト自体をコピーして販売となるとそれは違反にはなりますが、ソフトから作られた作品に関しては加工した本人のものとなります。そうではないと他の企業もソフトで作ったものまで制限されてては仕事になりませんよ?
参考までに。
(PC)
60 火花
アル様
教えて下さり本当に有難うございました。
とても心配していた事だったので、凄くスッキリ致しました!!
そして、凄く解りやすい説明で本当に心底「なるほど!!」と関心出来、安心致しました。

これからこの活動を楽しく始めていきたいと思います。

本当に本当に有難うございました!!!
(SH901iS/FOMA)
61 削除済
62 削除済
63 名も無いレイヤーさん
著作権侵害は申告罪(著作権者から訴えられて初めて罪になる)ですが、一部のロゴなど(特にタイトル系)は商標登録されている場合が多く、商標登録されているものを無断使用した場合はもっと厳しい基準で罰則があるので、絶対に似せたり使わないようにしましょう。(個人用やサイト用でも)
無断で配布されている作品名タイトルのフォントを使って作ったり、元のロゴをちょっといじった程度では完全にアウトです。

参考までに著作権侵害だと民事で損害賠償請求+差し止め位ですが、登録商標の無断使用は懲役・罰金(500万以下)+損害賠償請求+差し止めで、立派な刑事罰(+民事で損害賠償)で前科持ちになります。
(PC)
64 火花
名もないレイヤー様

それは大変ですね;
好きだからこそ、そういったロゴ等を書きたいもの
ですが、著作権を侵害しては駄目ですよね。
けれど、テ/ニ/プ/リ等で
似せたロゴを使用している方がかなり多いですよね。その方達はどうなんでしょうか…;

だからと言って当方もやっていいとは思いません。
前々から少し気になっていたので。

※これはあくまで私の意見です。ロゴを使用している皆様を批判しているわけではないのでご了承下さい。
(SH901iS/FOMA)
65 名も無いレイヤーさん
テニス等、同人はほとんど作者様方の黙認の状態で私たちはその黙認のお陰で同人をしていますよね。
その黙認の恩恵によりロゴ等似せて使わせていただくことは可能なのではないでしょうか?
転載はいけませんが自分で似せて作成するのはよいのではないでしょうか。
(W42K/au)
66 ゆいな
いつだったか忘れましたが、公式のロゴをほぼそのまま似せて作ったロゴを使用したイベントが、ファンからの非難を浴びていたことがありました。
同人の場合でもトレパクは当然いけないことですが、ロゴの場合似せて作ろうと思えば、ほぼ同じものが出来上がってしまいますよね?
飛翔ジャンルの同人はかなり版権側から黙認されているとはいえ、あまりに原作そっくりなロゴやデザインを作るというのは如何なものかと思います。
黙認されているのだから、ロゴを真似て作るのも黙認して欲しい、ではなく、黙認してもらっているのだから、せめて版権者側に問題にならないよう活動しなければ、という姿勢が必要かと思います。
今までが版権に五月蝿いジャンル(絵柄が似ているのもダメ)にいたので敏感なだけかもしれませんが、それくらい気にしていても気にしすぎということはないように思うのですが・・・・・・
(PC)
67 名も無いレイヤーさん
イベント等そういった大掛りなものはやはり控えるべきではありますね。
ロゴをメインにしたものを売る場合や一番の注目を浴びる面においては使用しないほうがよいのでしょうね。
名刺の場合デザインの一部としてロゴやマーク等似せて使用しそのロゴやマーク自体がメインとなってそれを売るという風にしないのがよいのではないでしょうか?

ゆいなさんのおっしゃるように最低限原作側に迷惑のかからないようにするということが大切なのかもしれませんね。
(W42K/au)
68 名も無いレイヤーさん
同人の黙認について間違っていませんか?
同人というはトレースや丸パクリではなく、二次創作と銘打っているからグレーゾーンなんです。
パロディ同人(二次創作)はストーリーや絵柄の面などで同人著者本人の創作性があり、その部分の著作性は例え著作者でも打ち消すことは出来ません。(もちろんその作品名の作品と名乗ることで版権者や著作者から海賊版として扱われたり、損害賠償を求められることは十二分にありますが)
ですから、原作絵そのままのグッズやロゴは二次創作性はかけらもなく、非常に危険で、同人界自体をも危機に晒すものです。

この場合名刺としてですが、名刺が同人誌と同じ扱いを受けるでしょうか?
残念ながら名刺は元来ビジネスのツールとして一般化しており、そこに創作性や芸術性を認められることは非常に難しいでしょう。
名刺という名前を使用する以上、名刺は決して同人グッズではありません。
そこに一般性を持つものです。
それをお金を取って受注する。
立派な営利目的、ビジネスと見なされます。
決して創作活動ではありません。

例えば企業の名刺屋さんが自分で似せて作ったからと言って漫画などのロゴを使ったらどうでしょうか?
いくら似せて作ったり、少し改変してみたとしても、真っ黒です。

イベンターも名刺屋もいくら個人名義で活動しようが、世間的にはそこに創作性は無く営利活動に他なりません。
自分用の名刺を自分で作っている時や、同人誌や同人グッズとはわけが違うのです。
同人界全体を危険に晒さないためにも、自分達がやっていることをきちんと自覚して、最低限のモラルは厳守するべきではないでしょうか。

最低でも、タイトルロゴ・作中のロゴマーク(一意で識別できるもの)等原作トレース全て・権利フリーもしくは自分で権利を購入したフォント以外は営利活動において絶対に使用しないようにすべきだと思います。
(PC)
69 るる
気になったので質問させて下さい。


当方は自分用の名刺は自分で作っているのですが、ジャンルがナマモノなのです。

牛寺/撮なのですが、そのタイトルロゴをもじった(そのままは使用していません)感じの名刺は著作権違反になるのでしょうか?
今までのを全て読み返したのですが、商用でなければ大丈夫なのかがはっきりと解らなくて不安になりました。


乱文、誤字ありましたらご指摘お願いします。宜しくお願いします。
(D902i/FOMA)
70 名も無いレイヤーさん
>>69  るる様。
商用でなければ大丈夫、という訳では決してありません。

もし権利者様側が本腰を上げれば認定の難しい著作権侵害よりも、商標に関わる権利侵害の方が遥かに訴えやすい上、「似ている」程度でも侵害と認められるのでとても危険です。

恐らく、一般的なさほど有名でもないレイヤーさんや、配る枚数が少数の場合、個人で楽しんでいる範囲と見なされるでしょう。(余程目を付けられない限り…)
ですが、それでも「名刺」というものは意外と危険なものです。

名刺は身分や体を表し、それにより信頼を得るものです。
特に日本では名刺の価値は重要視されています。
いくら遊びだからとはいえ、もし名刺にその作品風のロゴとキャラ名が載っていたらどうでしょうか?
レイヤーの仲間内は遊びの名刺であることを十分理解しているし、ただの連絡先と名前交換ツールとして利用しているに過ぎません。
しかし版元は"名刺"として十分差し止め請求をするに足ります。
(現実問題そこまでするかは別としてですが)

よそ様の権利物を取り入れる場合、絶対大丈夫ということはあり得ません。
ただ訴えられ易いか、そうでないかという差です。

本来キャラと分かる恰好をし、作品名やキャラ名を表記するだけでも十分グレーゾーンですが、より安全に活動し、同人界全体を潰さないためにも、できるだけ黒に近い部分には近寄らないことも大事かと思います。

長くなりましたが、できるだけ権利関係と罰則のはっきりしている商標関係には近づかない方が良いと思いますよ。
(PC)
71 名も無いレイヤーさん
分割すみません。
それから、著作権侵害になるかどうかですが、著作権は文字としてのデザイン自体に発生します。
そのロゴの書体で他の文字を入れた(もじった)所で、文字の著作権を侵害していることになります。
ただ著作権は商標に比べて色々とはっきりしない部分の多い権利です。
ですので、個人の遊びの範囲で使っていて、いきなり文字の著作権という名目でどうのということはほぼ有り得ないかと思います。
こういった場合に危険なのは商標ですので。
(PC)
72 るる
>>70,71様


そうですね、ある意味活動させて貰っている身であるのですから今作ってしまってある分だけを使ってしまったら、もうそのデザインのものは使わないでおこうと思います。


迅速かつご丁寧な返答、有難うございました!
(D902i/FOMA)