⊂COSxNET⊃◆コスプレ談義◆
39 夢見るレイヤーさん
同人は著作権侵害にはならないそうです。

著作権侵害→
作者本人の描いたキャラクターを、複製し、
それを、作者本人に許可を得ず、販売すること。

同人が著作権侵害にならないわけ→
作者本人が描いたキャラクターでは無い。
とみなされるそうです。

ただし!!オリジナルの小説で、キャラクターそのものが、
公式の設定(名前、容姿、性格など)ででる事、それは、
著作権侵害にあたるそうです。

後、一応、『なりきり(メール、チャット等)』と言うのは、ファン活動の一部として、
許されているそうです。
作者自身がヤメロと言わない限りは・・・・。
(PC)