⊂COSxNET⊃◆日常相談◆
1 烏丸

義務教育者のサークル参加は違法?

はじめまして。烏丸と申します。
今回、気になっている事があり、相談しに来ました。内容はタイトル通り、義務教育者のサークル参加についてです。

私は中学生なのですが、最近、サークル活動を始めようと、友達と話しています。ところが、その話しを他の友人に聞かれてしまい、『え?中学生が同人誌とか売るのは違法なんじゃないの?』
と言われてしまいました。私達は、そんな事始めて聞いたので、どうして良いのか困っています。もし良ければ、誰か詳しく知っている方居ましたら教えてくれませんか?
(N900iS/FOMA)
2 しず
はじめまして。
当方高校生ですが、知人が中学生でサークル活動しております。
同人活動に関しては「○歳以下は絶対にダメ」というのは決まってはいません。ただ、金銭に関わることですし、親御さんに相談する等は必要かと思います。また、イベント参加は年上(義務教育を終えた方)と同伴の方がいいかと…。
また、イベントによってはサークル代表者が義務教育中だと参加できない場合もあるようです。
それと、年齢指定がつくものはその年齢以上でないとダメだ、というのを聞いたことがあります(というか、これはモラルや人間性の問題ですね)
まずはどのようなことをしたいのか、また費用等どうするかをよく考え親御さんと相談してみて下さい。
あと、サークル活動に関してもコスプレと同じく中学生に対しては厳しい目で見られることも多少は覚悟した方が良いかと。

長くなりましたが、サークル活動を楽しんでいただけることを祈ります。頑張って下さいね。


乱文失礼しました。
(W11H/au)
3
中学生だから違法と言う事はありません。
私は小学生からサークル参加していました。
ただ、最近のイベントでは、サークルの代表者が義務教育を終了している事が申し込みの条件になっている所も多数あります。
申し込みの際によく確認されて下さい。

また、年齢は関係無く、オリジナルではなく、2次創作(パロディ)をされる場合は、法的に限りなく黒に近いグレーゾーンになります。
特に厳しいジャンルは自制する、原作そっくりの絵でグッズや本を作らない、グッズのみは避けるなど自衛しましょう。
(PC)
4 烏丸
しず様、レスどうも有難うございます!
お金が絡んでくる問題はやはり、親との相談が必要ですよね。私は親公認なので、なんとかなりそうなのですが…。
代表者が、義務教育終業者ではいけないイベントもあるのですか!勉強になります。そういった事が書かれていない場合は主催者様に問い合わせてみた方が良いのでしょうか?スイマセン;質問してしまい…。
そうですよね。コスプレと同じ様な目で見られない様に、マナーなどには気を付けたいと思います。

本当にどうも有難うございました。サークル活動の方、色々と話あってみようと思います。


烏丸。
(N900iS/FOMA)
5 烏丸
海様、レス有難うございます。
やはり、サークル活動をするのには年齢は関係ないのですね。小学生の頃から活動なさっていると聞いて、すごく安心しました。

凄く申し訳ないのですが、二次創作と言うのは、別の著作者様の作品をお借りして、漫画を描くものの事なのでしょうか?

なるほど。似たような絵柄でのサークル参加は避けたほうが良いのですね。とても勉強になりました!

レスの方有難うございました。今後、友人とじっくり話し合ってサークル活動するか、しないか選択して行こうと思います。


烏丸。
(N900iS/FOMA)
6
>書かれていない場合。
申込書に書かれていない場合は、参加できますが、ご不安ならば一度問い合わせてみると良いかもしれません。
もしくは、一度一般として参加して、その際にスタッフさんに聞かれてもいいですね。

>二次創作
原作があってその上で創作することです。
オリジナル以外のジャンルはほぼ全てが二次創作です。
(例えば、ジャンルがテニプリや鋼、SEEDなどは二次創作です)

本来、パロディものを販売した場合、他人の著作物を勝手に使うのですから、一見すれば法的に真っ黒です。
しかし、二次著作者の創作性が高い時には権利が複雑に絡み合い、グレーゾーンと言われます。
(但し、著作者本人が実際に訴えればほぼ100%こちらが負けるでしょうが…f^^;)

この事から、自分の絵で表現せず相当な創作性が見とめられない場合、それはただの違法なコピー商品(いわゆる海賊版)になってしまいます。
どうしてグッズのみがより危険かといいますと、ストーリーという創作性の高い要素を含んでいないため、イラストのみで創作性を主張する事が難しく、原作絵に近ければ近いほどただのコピーになってしまい、さらに同人誌よりも商品性が高く趣味の範疇と認められないためです。

また、同人誌の場合でも著しく原作のイメージを崩す場合などに訴えられることがあります。
(実際にポケ○ンの同人をしていた方が、任天堂からの訴えで、警察からの長期の張り込みの末、家宅捜索→逮捕ということがありました。)

個人的にお若い方を見かけるとがんばってるな〜!とすごく応援したくなります(^-^)
大変な事も多いかもしれませんが、頑張って下さいね。
(PC)
7 名も無い悩み人
違法って言うか、同人活動事態が著作権侵害、特許侵害ですから。
あえていうなら、義務教育者は未成年なのでBLやNC、GLの絡みが無いものを出版なさって下さい。日本の法律は18歳未満禁止になってますから、絡みは18歳になってから、お書き&お描き下さい。
(W21H/au)
8 名も無い悩み人
>>7さん
著作権違反はともかく、特許侵害はありえないですよ〜(汗)
特許が何か知ってますか?
一度辞書を見てみると良いですよ。
あと、18歳未満がエロ絵&話を書いちゃいけない法律なんてありませんよ。
(PC)
9 名も無い悩み人
>>8さん
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」
7さんは、このことを仰りたいのではないでしょうか?

烏丸さま>一度サークル活動を開始する前に、ネットなどで同人活動に関するサイト、またはそれに関わってくる法律関係のサイトを閲覧することをお勧めいたします。

人づてに聞いても混乱いたしますし、
ご自分の目でご確認されたほうが良いと思います

同人初心者向けへの情報サイトなど何ヶ所かありますので、まずはそちらを閲覧してみてはどうでしょうか?
(PC)
10 名も無い悩み人
>>9
例えそうだとしても、描く事自体は違法になり得ませんからねぇ(汗)
特許も知らない人がそんなこと知ってるとは思いがたいです。
私的に>>6の海様の回答で良いんじゃないでしょうか?
(PC)