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1 ハル

数年前でも起訴は可能でしょうか?

閲覧ありがとうございます。
以前、10万近くの衣装を買ったときに、品物が届きませんでした。中学生ということもあり、どうしたらいいかわからず放っておいてしまったのですが、成人迎えた今、改めて起訴したいのですが可能でしょうか?
(F702iD/FOMA)
2 毬藻
時効は商取引で2年、個人間の取引で10年だったと思います。
何にしても時間が経つ程、相手の消息探しや証拠集めなど難しくなるので、取り戻すお気持ちがあるなら、一刻も早く弁護士や司法書士に相談されてください。

無事解決できると良いですね。
頑張ってください。
(PC)
3
民事と刑事で違います。
また罪の重さでも変わってきます。
詐欺の場合は(詐欺をされたと認識してから)3年、5年、7年のいずれかになる事が多いようです。
相手が分からない場合は不法行為が起こった時から20年になります。

主様は少なくとも取引き当時で詐欺に気付いたでしょうからかなり厳しいですね…。
ただ取引き時未成年で今成人だとまた別の法が絡んでくるので素人には難しいです。
正確な判断は専門家に委ねた方が良いでしょう。
(W42CA/au)
4
大変すみませんが、中学生で10万円もする物を買ってトラブルが起きたならなぜその時に親に言わなかったのでしょうか?
10万円て中学生にしたらすごい大金ですよね。
詳しくないのですが、当時のやり取り(注文)したメールやお金を振り込んだ時の明細書などの証拠は残っているのでしょうか?
詐欺は酷い事ですが、もしも何も証拠が残ってない場合はかなり難しいと思いますし、スレ主様が事実を言っても相手が「知らない」と言えばそれまでだと思います。
(W65T/au)
多数の意見ありがとうございます。
お金はお年玉を貯めていたものなので親は知りません。

メールや振り込んだ詳細はCDRと一緒に保管してあります。

下記詐欺スレを参考に相談してみたいと思います。
ありがとうございました!
(F702iD/FOMA)