⊂COSxNET⊃◆フリマ相談◆
1 千昭

内容証明が返送される…?

類似トピ、不適切な表現がありましたら誘導、ご指摘をお願い致します。

当方製作者で、生地持込にて衣装のオーダーを承りました。
製作が完了しましたので納品し、依頼者に引き換え金額と問い合わせ番号をお伝えしたところ、
事前に聞いていた金額と違う、というメールを最後に連絡が途絶えました。

保存していたメールを全て確認しましたが、誤りはなく、依頼者が金額を勘違いしていたと思われます。

その旨をメールにてご連絡しましたが、返信はなく、お電話も留守電に繋がり対応して頂けません。
荷物も受け取っていらっしゃらないようで、返送されてくると思われます。

そこで、本題なのですが、この依頼者に内容証明郵便を出し、少額訴訟をと考えております。
ですが、内容証明郵便は受け取り拒否をされた場合には効力があるようですが、
不在の為に返送された場合は法的な効果はないようです。

荷物も受け取り拒否をされず、放置しているような方ですので、内容証明郵便も返送されるのではないかと考えております。

このような場合でも、一応内容証明郵便は出しておいた方が良いのでしょうか?

長くなりましたが、何方かアドバイス頂けると大変助かります。
(PC)
2 toku
当方少額訴訟経験者(民事も含め)です。
訴訟をする前に内容証明はあったほうがいいでしょう。
当方の場合も不在で持ち戻りになりましたが、その旨を訴状に書くことになります。
必ず配達証明郵便で発送してください。
内容証明の内容に、同じものを普通郵便でも送る事を記載し、普通郵便でもコピーした内容証明を送付した方が、訴訟の際に心証が良くなります。
内容証明の送付後になにも動きがないようでしたら、訴訟を申し立て下さい。
裁判所から被告へ訴状が送付されます。こちらも不在で戻ってきたら、裁判所は差置配達というのをしますので、その後裁判が開かれます。
念のため、不在で持ち戻りの際の判例です。
不在の場合は、受取り拒否と推測して意思表示は到達したと認定した判例(大阪高裁判決昭和53年11月7日判例タイムズ375-90、東京地裁判決昭和61年5月26日)と、到達していないとの判決があります(大阪高裁判決昭和52年3月9日判例時報857-86)。

大変かもしれませんが、がんばって下さい!
(PC)
3 千昭
toku様

親切なアドバイス有難うございます。
とても参考になりました。

依頼者の方がこのトピを見ていたのか、本日荷物の受け取りをようやくして頂けました。

解決しましたのでこれにてトピを閉めたいと思います。

toku様本当に有難うございました。
(PC)